出張に関する指針(2022/3/18版)
公開日:2022.03.23
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、現在本学では、教職員等の出張(学生等の出張を含む)に関して制限を設けています。この趣旨を一層徹底するため、出張に関する指針を以下の通り定めます。
1. 出張の前提
本学では、自身の健康に異変を感じた場合、本人もしくは同居者等が陽性、濃厚接触者と認定された場合、同居者等に発熱した方やPCR検査を受検した方がいる場合には、出校しないことを求めています。このような場合には当然ながら、出張は認められません。また、出張中は会食等を厳に慎むなど、感染拡大防止に十分注意して下さい。
2. 出張の可否
自身ならびに同居者等の健康に問題がない場合の教職員等の出張の可否は、国内出張?国外出張によらず、本学の対応方針(「新型コロナウイルス教職員向け情報」のホームページ /covid-19/ (学生の場合は「新型コロナウイルス新入生?在学生向け情報」のホームページ /enrolled/health/coronavirus.html )を参照)にしたがって判断して下さい。なお、授業(時期の変更が不可能なもの)に伴う移動は、出張相当として取り扱います。
3. 出張前のPCR検査*
2項の規定に基づき許可された出張のうち、訪問先(国外機関等を含む)からPCR検査受検を求められた場合(協力依頼を含む)又は、出張の業務内容等を踏まえ部局長がPCR検査を必要と認めた場合には、訪問先が指定する方法等で陰性であることを確認して下さい(陰性であった場合の報告は不要です)。万一陽性となった場合あるいは検査結果が陰性でも体調に異変を感じた場合には、1項の規定に基づき、出張は認められません。その後の対応は、 pcrtest@jim.titech.ac.jp (学生の場合は pcrteststudent@jim.titech.ac.jp )に連絡するとともに、居住地の保健所等の指示にしたがって下さい。
なお、宿泊の有無を問わず、訪問先(自治体等を含む、複数ある場合はいずれか)が本学からの出張者受け入れに難色を示す場合には、出張は認められません。
* 自費検査を提供する検査機関の一覧は、厚生労働省のHP( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html )を参照して下さい。一般の医療機関等でもPCR検査を実施している場合があるので、かかりつけ医にご相談下さい。
4. 出張後の対応
2項の規定に基づき許可された国内出張から戻った際、訪問先所在地(複数ある場合はいずれか)が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合は、移動から戻った後2週間、いつも以上に慎重に体調確認を行い、少しでも異変を感じた場合は出校せず、かかりつけ医等に相談してください。体調に異変を感じた場合、あるいは訪問先で接触した者に陽性者もしくは濃厚接触者がいることが判明した場合は、 pcrtest@jim.titech.ac.jp (学生の場合は pcrteststudent@jim.titech.ac.jp )に連絡するとともに、居住地の保健所等の指示にしたがって下さい。
なお、国外出張に関しては、令和4年3月から「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が講じられることになり、待機期間は7日間を原則とした上で、宿泊施設にて3日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国?地域からの入国か否か、条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書(指定のワクチンを3回接種したことが確認できるもの)を所持しているか否かによって、入国後の待機期間及び待機場所が変更されることになりました。具体的には、以下の表の通りとなります。非指定国?地域からの入国者で有効なワクチン接種証明書の保持者は、空港検疫での検査の陰性結果によって、入国後の待機は無しとなります。国外出張から戻った際に、この措置に基づき検査の陰性結果を提出することを希望する場合のPCR検査の費用については、5項の規定を準用します。また、陰性であった場合の pcrtest@jim.titech.ac.jp (学生の場合は pcrteststudent@jim.titech.ac.jp )への報告は必要ありません。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国?地域 からの入国 |
無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り(指定のワクチンを3回接種 したことが確認できるもの) |
「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国 ?地域 からの入国 |
無し | |
有り(指定のワクチンを3回接種 したことが確認できるもの) |
「待機無し」 |
5. 出張に伴うPCR検査の受検費用
上記の指針に基づいて受検するPCR検査の費用は、法人運営費(外部資金間接経費含む)及び寄附金による支払いを認めます。科研費等外部資金直接経費については、支出を認められるケースもありますので、各受入担当部署へお問い合わせください。支出にあたっては本学の立替払実施基準にしたがって、物品等請求システムから手続きをして下さい。研究室所属学生等の出張についても同様とします。ただし、授業等に伴って移動する場合には、学生にかかる経費は私費負担とします(法人運営費等での支払いは認められません)。
6. 出張を伴わない都道府県を越えた移動ならびに私事による都道府県を越えた移動への対処
東京都もしくは神奈川県が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている期間は、出張を伴わない都道府県を越えた移動(出勤?通学、キャンパス間移動を除く)ならびに私事による都道府県を越えた移動の自粛を強く求めます。やむを得ず都道府県を越えた移動を行う場合には、以下の点に配慮して対応してください。
- (A)
- 訪問先の意向を尊重して移動の是非を判断してください。
- (B)
- 訪問先から事前のPCR検査受検を求められた場合は受検の上、移動を行ってください。業務による移動の場合のPCR検査の経費については、5項の規定を準用します。私事による移動の場合は私費負担とします(法人運営費等での支払いは認められません)。
- (C)
- 訪問先所在地(複数ある場合はいずれか)が緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置の対象地域となっている場合は、移動から戻った後2週間、いつも以上に慎重に体調確認を行い、少しでも異変を感じた場合は出校せず、かかりつけ医等に相談してください。
7. 本指針の適用開始時期
本指針は令和4年3月22日に出立する出張等から適用しますが、それ以前に本方針に沿った対応をすることは妨げません。